差額ベッド代とは?
病院では、個室と大部屋にわけられますが、個室を使った場合には、健康保険が適用されないので、大部屋との室料の差額は特別料金となり、その分は全額自己負担となります。
これが差額ベッド代で、正確には4人以下の病室で、なおかつ1人当たりの病室面積が6.4平方メートル以上という基準があります。
つまり、6人部屋や1人当たり6.4平方メートル未満の4人部屋での病院入院では、健康保険が適用され、差額ベッド代は請求されません。
また、差額ベッド代が発生する病室は、患者さんの希望と同意書を病院に提出することが必要で、本人の知らないまま、退院時に差額ベッド代を請求されることはありません。
個室料は各病院によって自由で、病院の経営姿勢がそのまま料金に反映されているようですが、高いところでは1日20万円以上する病室もあるそうです。
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